遺言作成おまかせサポート
遺言作成おまかせ
サポート
遺言書とは、亡くなった人が生前に「自分の財産を、誰に、どのように残すのか?」を書面に残したものです。遺言書を作成すれば、遺言者の希望を反映した相続(財産を渡す)方法や遺言者のお気持ちを残すことができます。
遺言者の多くは「残された家族や大切な人がもめないため」という理由で遺言書を作成しています。しかし、せっかく家族のために遺言書を作成したのに、かえって遺留分やもめそ
うな点を考慮し対策をしていない遺言書の場合は、その遺言が原因となり家族間で相続財産をめぐるトラブルに発展してしまう場合も数多くあります。
このようなことがないよう、遺留分などを考慮した遺言書を作成してくれる専門家に相談し遺言書を作成すること、が重要となります。
また、「まだ元気だけど、いつかは家族のために遺言書を残したい」と考えている方も多くいると思います。
しかし、遺言書は元気な今しか作ることができません。認知症や病気、事故などで、判断、認知能力に問題があると診断された場合は、遺言書を作成することができなくなります。
遺言書を作成するには元気な内に作成する。ここも重要なポイントになります。
当社団では遺言書の内容や形式、相続トラブルの1番の原因となる「遺留分」を考慮したアドバイス、各種遺言のメリット、デメリットも含め丁寧に説明し作成しますので、安心してご相談ください。
公正証書遺言
メリット・デメリット
【公正証書遺言とは?】
◆公証人と専門家が作成する遺言となります。
「自筆証書遺言」とは異なりその効力が問題となることもありません。
原本は公証役場で保管されますので、紛失・毀損・隠匿・改ざんの恐れもありません。
また、遺言者が自署できない場合も利用できますし、「検認」手続きも不要です。このように公的な効力で遺言者の想いを守ってくれますが、作成時に費用と手間がかかるというデメリットがあります。
【メリット】
■ 偽造、紛失の恐れがない
(原本は公証役場にて保管)
■ 要件や遺留分、法的対策を満たしたものができる
■ 検認手続きがいらない
【デメリット】
■ 費用がかかる
■ 作成時証人2人が必要
自筆証書遺言
メリット・デメリット
【自筆証書遺言とは?】
◆遺言者が遺言の内容・日付・氏名を全て自分で手書きし、これに押印することによって成立する遺言です。パソコンでの作成や代筆などはできません。作成した遺言を自分で保管する場合には費用がかからず、作り直しも新たな日付で新しい遺言を作成するだけで差替えが行えます。また自宅保管の場合、遺言者が死亡した際に家庭裁判所での「検認」手続きが必要となり、利用できるまでに費用と時間がかかります。
【メリット】
■ 手軽に作成ができる
■ 自宅保管の場合、費用がほとんどかからない
【デメリット】
■ 要件を満たさず無効になる可能性がある
■ 紛失や見つけてもらえない可能性がある
■ 将来的に家庭裁判所の検認が必要となる
サービスの流れ
STEP1
事前のヒアリング・
お見積り
STEP2
サービス内容の確定
・ご契約
STEP3
みんサポ専門家にて
必要書類取得手続きスタート
STEP4
各遺言書の文案作成
STEP5
公正証書:公証役場で認証
自筆証書:法務局にて預かり手配
STEP6
ご自宅で製本を保管
STEP1
事前のヒアリング・
お見積り
STEP2
サービス内容の確定
・ご契約
STEP3
みんサポ専門家にて
必要書類取得手続きスタート
STEP4
各遺言書の文案作成
STEP5
・公正証書:公証役場で認証
・自筆証書:法務局にて預かり手配
STEP6
ご自宅で製本を保管
サービス料金
「公正証書遺言おまかせサポート」
143,000円〜
【プランAを利用するメリット】
面倒な戸籍等の必要書類収集は不要です。またトラブルの元となりやすい「遺留分請求」を想定した内容のご提案など、お客様ごとに最適な文案を提案し、公証役場とのやり取りはすべて当社団が行います。
遺言者様は当社団と遺言の内容について打ち合わせを行い、最終版の遺言書を確認後、当日公証役場へ同行頂くだけで、公正証書遺言の作成ができます。
【サービス内容】
■ 戸籍等書類収集
■ 財産目録作成
■ 文案作成サポート
■ 公証人との打合わせ
■ 公証役場同行
■ 証人2人選定
【プラン変更適用条件】
■ 遺産総額1億円以下
■ 推定相続人及び受遺者が5名以内
■ 推定相続人間に争いなし
■ 遺産の種類が5種類以下
※いずれか一つでも異なる場合はご相談ください。
※上記料金には、消費税、小為替、郵送費、交通費、公証人手数料等の実費は全て含まれておりません。
「自筆証書遺言作成おまかせサポート」
88,000円〜
【プランBを利用するメリット】
面倒な戸籍等の必要書類収集は不要です。またトラブルの元となりやすい「遺留分請求」を想定した内容のご提案など、お客様ごとに最適な文案を提案します。
自筆証書遺言は、要件を満たさず無効になりやすいので、文案の記載用紙の準備から記入方法のサポート、法務局預かりサービス利用時は予約・同行までフォローいたします。
【サービス内容】
■ 戸籍等書類収集
■ 財産目録作成
■ 文案作成サポート
■ 法務局予約
■ 法務局同行
【プラン変更適用条件】
■ 遺産総額1億円以下
■ 推定相続人及び受遺者が5名以内
■ 推定相続人間に争いなし
■ 遺産の種類が5種類以下
※いずれか一つでも異なる場合はご相談ください。
※上記料金には、消費税、小為替、郵送費、交通費、法務局預かり手数料等の実費は全て含まれておりません。
注意事項
※全て戸籍取得費用として実費は別途ご請求いたします。